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妊娠・出産したとき 出産費/家族出産費
組合員本人または被扶養者が出産したときは,「出産費」あるいは「家族出産費」が支給されます。「出産費等請求書」を共済組合に提出してください。
※直接支払制度(下記参照)を利用した場合でも,附加給付は当該制度の対象にはなりませんので,別途附加給付の請求が必要となります。「出産費等請求書」により請求してください。
支給の条件
- 妊娠4カ月以上の出産は,死産・流産であっても支給対象となります。
- 双生児以上の場合は,その人数分の額が支給されます。
- 異常分娩の場合は,医療の給付の対象にもなります。
組合員本人が出産したとき,又は被扶養者が出産したとき「出産費等請求書」を共済組合に提出してください。
出産費・家族出産費の支給額
組合員 | 出産費:産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は一律42万円(死産を含み,在胎週数第22週以降のものに限る),それ以外の場合は一律40万8000円 |
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被扶養者 | 家族出産費:産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は一律42万円(死産を含み,在胎週数第22週以降のものに限る),それ以外の場合は一律40万8000円 |
なお,産科医療補償制度加入分娩機関は,財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
出産費附加金・家族出産費附加金
20,000円

出産費等の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより,共済組合が出産費等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより組合員は,出産費等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお,出産費用が出産費等の額を下回る場合,差額分は組合員に支払われます。(附加給付は当該制度の対象とならないため,必ず「出産費等請求書」により請求してください。)
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出産費等請求書 | ![]() |
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書類提出上の注意
・A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
・プリントアウト後,必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
・書類は所属を通して共済組合へ提出してください。


書類・記入見本はPDFファイルでご提供しています。
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出産費等の受取代理制度
平成23年4月1日以降の出産について,受取代理制度を導入する医療機関等を受取代理人として,出産費を事前に申請し,医療機関等が組合員等に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産費を上回る場合は,当該支給される上限額42万円※+2万円(附加給付))を限度として,医療機関等が組合員に代わって出産費等を受け取ることにより,組合員が医療機関等の窓口において,出産費を支払う負担を軽減することを目的とした制度です。(直接支払制度への対応が困難な年間分娩件数が100件以下の診療所や助産所などの小規模施設でのみ利用できる制度です。)
※産科医療補償制度加算対象出産でない場合は,40万8000円
※申請後に,予定していた医療機関等以外で出産することとなった場合や,申請を取り下げる場合は,共済組合(222-3239)まで御連絡ください。