- 当共済組合の制度について
- 病気やケガで医療を受けたとき
病気やケガで医療を受けたとき
自己負担3割で医療を受けられる
療養の給付(組合員)/家族療養費
組合員とその家族(被扶養者)は,病気やケガをした場合,医療機関の窓口で組合員証を提示すれば,一定の自己負担で診療(療養の給付)を受けることができます(下表参照)。
なお,組合員証が使えるのは,保険医療機関に指定された病院や医院だけなので,注意しましょう。
医療費の自己負担率(外来・入院とも)
70〜74歳 | ・誕生日が昭和19年4月2日以降の人 2割負担 ・誕生日が昭和19年4月1日以前の人 1割負担 ※現役並み所得者は3割負担 |
小学校入学後〜69歳 | 3割負担 |
小学校入学前 | 2割負担 |
組合員証で受けられる医療
- 診察・検査
- 病気やケガの治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護
- かかりつけ医による訪問診療や訪問看護
入院したときの食事代
入院時食事療養費/家族入院時食事療養費
入院中に食事の提供を受けるときは,所得に応じて下表の金額を自己負担します。食事代がこの金額を超えたときには,その超えた分を共済組合が負担します。
なお,食事代の標準負担額は,高額療養費の対象とはなりません。
入院時の食事療養標準負担額(1食につき)
区分 | 食費 | |
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 平成28年3月まで | 1食260円 |
平成28年4月から | 1食360円(※1) | |
平成30年4月から | 1食460円(※1) | |
市区町村民税非課税世帯 | 過去1年間の入院が90日以内 | 1食210円 |
過去1年間の入院が91日以上 | 1食160円 | |
老齢福祉年金受給者(後期高齢者医療制度のみ)及び境界層該当者(※2) | 1食100円 |
※1 一般区分の方で,下記に該当される場合は,1食260円。
・健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)
・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
※2 本来の所得区分に基づく負担であれば,生活保護の対象となるが,利用者負担等について本来よりも低い基準を適用して負担を軽減すれば,生活保護を必要としない状態になる者。
療養病床に入院したときの生活療養費
入院時生活療養費/家族入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の高齢者は,以下のとおり食費および居住費を負担します。この負担額を超えたときには,その超えた分を共済組合が負担します。
<65歳以上75歳未満の方の1食の食費及び1日の居住費で,下記に該当される場合における標準負担額>
・健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)
・難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
区分 | 食費 | 居住費 | |
---|---|---|---|
一般 (下記以外の方) |
指定難病の患者以外の厚生労働大臣が定める者 | 平成28年3月まで1食260円 平成28年4月から1食360円 平成30年4月から1食460円(※1) |
平成29年9月まで1日0円 平成29年10月から1日200円 平成30年4月から1日370円 |
指定難病の患者 | 1食260円 | 1日0円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
過去1年間の入院が90日以内 | 1食210円 | 1日0円 |
過去1年間の入院が91日以上 | 1食160円 | 1日0円 | |
老齢福祉年金受給者 (後期高齢者医療制度のみ) 及び境界層該当者(※2) |
1食100円 | 1日0円 |
<65歳以上75歳未満の方の1食の食費及び1日の居住費で,上表の指定難病の患者等に該当される場合を除いた標準負担額>
区分 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 1食460円(※1) | 平成29年9月まで1日320円 平成29年10月から1日370円 |
市区町村民税非課税世帯 | 1食210円 | 平成29年9月まで1日320円 平成29年10月から1日370円 |
市区町村民税非課税世帯 かつ一定所得以下(※3) |
1食130円 | 平成29年9月まで1日320円 平成29年10月から1日370円 |
老齢福祉年金受給者 (後期高齢者医療制度のみ) 及び境界層該当者(※2) |
1食100円 | 1日0円 |
※1 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は1食420円。
※2 本来の所得区分に基づく負担であれば,生活保護の対象となるが,利用者負担等について本来よりも低い基準を適用して負担を軽減すれば,生活保護を必要としない状態になる者。
※3 組合員及びその被扶養者の全てが市区町村民税非課税であって,その世帯の所得が一定基準以下(年金収入のみで約80万円以下)の場合。
一部負担金払戻金・家族療養費附加金・家族訪問看護療養費附加金
自己負担額が一定額を超える場合には,一部負担金払戻金,家族療養費附加金または家族訪問看護療養費附加金が支給されます。
