共済組合からのお知らせ
産前産後休業期間中の掛金免除について
[2014/04/1]
平成26年4月1日から,育児休業期間に加え,産前産後休業期間(産前6週・産後8週)も申出により掛金(短期(介護)・長期・福祉)が免除になります。
※4/24 申出書の様式を変更しました(変更前の様式も有効です)。
「産前産後休業掛金免除申出書」
出産休暇を取得される月の第3営業日までに総務事務センター(福利厚生担当)に届くよう,所属を通じて提出してください。
「産前産後休業掛金免除変更申出書」
出産日が出産予定日と異なった場合は,遅滞なく所属を通じて総務事務センター(福利厚生担当)に提出してください。